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金銭などの貸し借りなどの金銭トラブル、重要な意思の通知、離婚をしたい通知などには、内容証明郵便が有効です。
重要なことを伝える場合、電話や対面で約束や通知をしたとしても証拠は残りません。また、普通郵便を利用したとしてもいつ届いたか、どの様な内容で書類を送ったか、誰が誰に送ったかを証明できません。内容証明郵便は行政書士が作成することができ、書類の控えも郵便局に保管され、中身も確認してもらえます。証拠能力が非常に高く、意思を通知にするには有効な方法です。書類作成は、行政書士福田事務所が運営する内容証明作成相談室 にお任せください。
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